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埼玉県サッカー審判協会会則
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、埼玉県サッカー審判協会(英語名[REFEREES’ASSOCIATION OF SAITAMA」、
略称[RASAITAMA)と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、会長の指定した場所に置く。
(構成員)
第3条 本会は、サッカーの審判を愛好する者、及び本会の目的に賛同するものをもって構成する。
(目 的)
第4条 本会は、埼玉県サッカー協会、同審判委員会との連携のもと、会員員相互の連携・協同と親睦を図り、
もって、埼玉県におけるサッカーの発展に寄与することを目的とする。
第2章 事 業
(事 業)
第5条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 情報交換及び懇親のための会員交流会の開催
(2) 研修資料及び審判用具等の頒布
(3) 国内外の審判協会及び審判員との交流
(4) 会報誌の発行
(5) 会員名簿の発行
(6) その他本会の目的に資する事業
第3章 会 員
(会員)
第6条 会員は、サッカーの審判を愛好する者、及び本会の目的に賛同する個人並びに団体で、所定の用紙により
申し込んだ者とする。
(会費)
第7条 会員は、次の会費を納入する。
(1) 個人年額・・・・・1口 3,000円
(2) 団体年額・・・・・1口 10,000円
(会員の権利)
第8条 会員は、入会時に本会の会員であることの証として会員証を得る。
第9条 会員は、本会の会報誌、名簿、その他の刊行物の配布を受ける。
(会員の資格及び喪失)
第10条 会員の資格、及び喪失は、次のとおりとする。
(1) 会員は、その年度内に会費を納入しなければならない。
(2) 会費を納入しない者は、当該年度の会員の権利を喪失したものとみなす。
第4章 役 員
(役員の構成)
第11条 本会に次の役員をおく。
(1) 会 長・・・・・・1 名
(2) 副 会 長・・・・・・若干名
(3) 理 事 長・・・・・・1 名
(4) 副 理事長・・・・・・若干名
(5) 常任 理事・・・・・・若干名
(6) 理 事・・・・・・若干名
(7) 顧 問・・・・・・若干名
(8) 監 事・・・・・・若干名
(役員の選出)
第12条 会長、及び副会長は、理事会の議を経て、総会において選任する。
2 理事は、会員の中から、総会において選任する。ただし、設立時の理事は設立準備委員会で選任する。
3 理事長、副理事長、及び常務理事は、理事会の議を経て、会長が任命する。
4 本会の役員に顧問を置くことができる。
5 監事は、理事会の議を経て、総会において選任する。
(役員の職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、これを代行する。。
3 理事長は、会長を補佐し、本会の業務全般にわたり、これを掌理する。
4 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、これを代行する。
5 常任理事は、常任理事会を構成し、理事会に諮る諸事項を審議する。
6 理事は、理事会を構成し、会務に関する諸事項を審議決定し、その執行にあたる。
7 監事は、本会の財産状況、及び会長並びに理事の会務執行状況を監査する。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は2カ年とする。ただし、再任を妨げない。
2 任期途中で選任された役員の任期は、同期の残任期間とする。なお、役員は、辞任し、
又は任期が満了した場合でも、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
第5章 会 議
(会議の種類)
第15条 本会の会議は、総会、常任理事会、及び理事会とする。
(総会)
第16条 総会は、会員をもって構成し、年1回以上開催する。
2 総会は、会長が招集し、議長となる。ただし、会長選任の議案については、会員より仮議長を選任する。
3 総会は、会長、副会長、理事、及び監事の決定、会則の改正、予算案、決算、
及び年間事業計画案の承認、並びにその他会務についての報告を行う。
4 総会は、出席者により成立し、その出席者の過半数の同意によって議決される。
ただし、本会則の改正、及び理事会で重要事項と議決された議題についての議決は、
出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
(常任理事会)
第17条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、及び常任理事によって構成される。
常任理事会は、会長がこれを招集し、常任理事会運営の責にあたる。
2 常任理事会は、総会に提出する議案のうち、本会則の改定案を除く議案の作成を行う。
3 常任理事会は、常任理事以上の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の同意
によって議決される。
4 やむをえない理由のために常任理事会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、又は表決を委任することができる。
この場合において、前項の適用については出席したものとみなす。
(理事会)
第18条 理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、常任理事、及び理事によって構成される。
理事会は、会長がこれを招集し、理事会運営の責に当たる。
2 理事会は、会長、副会長、理事、及び監事の総会への推薦、理事長、副理事長、
及び常任理事の会長への推薦、総会に提出する本会則の改正案の作成、
並びにその他本会の運営に関わる重要事項について審議を行う。
3 理事会は、理事以上の過半数の出席により成立し、出席者の過半数の同意により議決される。
ただし、総会に提出する本会則の改正案及び理事会において重要事項と議決された議題については、
出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
4 やむをえない理由のため理事会に出席できない者は、あらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または表決を委任することができる。この場合において、前項の適用については
出席したものとみなす。
第6章 会 計
(収入及び支出)
第19条 本会の経費は、次の収入をもって充てる。
(1) 会員の会費
(2) 寄付金等
(会計年度)
第20条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(事務局員)
第21条 本会の会務を補佐するため、幹事若干名をおくことができる。
附則
この会則は、2003年(平成15年)4月19日から施行する。
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